個人情報開示の御案内
仁友クリニックでは、患者さん個人のプライバシー保護および診療に支障が生じないことなどを確認した上で、個人情報(保有個人データ)の開示を行います。個人情報の開示を請求される場合には、下記の内容をご一読の上、所定の手続き(申請書類の提出など)をお願いいたします。
1.開示の請求を行うことができる方
原則として、患者本人です。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、開示請求ができます。
- 1)本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者様ご本人の同意を必須とします。
- 2)診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。
- 3)患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者。
- 4)患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様の世話をしている親族及びこれに準ずる者。
- 5)患者が死亡している場合は3親等以内の親族及びこれに準ずる者。
2.本人確認のための必要書類等
請求する方の本人確認を十分行い、情報漏洩が起こることのないよう、配慮する必要がありますので、次に示す書類の原本の提示をお願いします。 ただし、主治医等病院職員が本人を確認している場合には上記の書類は必要がありません。
- 1)運転免許証、旅券(パスポート)、写真貼付の身分証明書、健康保険被保険者証等
- 2)患者が死亡している場合は患者との関係がわかる書類(戸籍謄本等の写し)
3.相談・手続きに関して
開示の請求を希望するなど相談したい場合は受付にお尋ねください。 開示の内容、開示希望日時をお聞きし、個人情報開示請求書に必要事項を記載し、手続きをしていただきます。
4.開示の決定通知
開示の決定通知は請求を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に請求者へ通知いたします。 ただし、やむを得ない理由により期限内に判断が出来ない場合は、請求者に開示の時期が遅延する旨を通知した上で、開示請求を受付けた日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長する場合がありますので、ご了承ください。 なお、開示の可否は、主治医等の意見を聞き、個人情報保護委員会で決定します。
5.開示の制限について
原則として、全ての個人情報(保有個人データ)を開示します。 ただし、次のいずれかに該当する場合は全部または一部を開示ができない場合があります。 ・開示ができない理由
- 1)本人又は第三者の生命、身体又は財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
- 2)15歳以上の未成年の患者さんで意思表示の障害など合理的判断が困難な場合を除き、親権者からの申請であっても、患者さんが開示を拒否しているとき。
- 3)当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
- 4)法令に違反することになる場合。
- 5)他の医療機関からの紹介状等で得た情報で、開示の了解が得られなかったとき。
6.開示方法・内容
- 1)開示は閲覧、口頭による説明、書き写し・要約書・説明文の交付及び診療記録の複写です。
- 2)立会者は、原則として医師主治医等・看護職員・事務職員とし、必要に応じて適切な説明を行い、わかりづらい外国語や専門用語については丁寧に解説します。 なお、医師が同席しない場合は診療行為に係わる説明・解説は行いません。
- 3)請求者がメモを取ることは自由ですが、個人情報(診療記録等)の持ち出し、写真撮影、録画、録音はご遠慮ください。
- 4)開示時間は原則として1時間以内とし、必要な場合は1時間を限度として延長できます。
7.開示の費用
診療記録等の開示料金(消費税込)として、所定の料金を請求します。費用に関しては受付にお尋ね下さい。